在留資格VISA

在留資格VISA

ますます需要が高まる外国人人材

留学生のアルバイト
資格外活動許可を確認しましたか?

コンビニ、居酒屋など、外国人アルバイト無しでは店舗運営ができない業種が多々あります。
留学生は週28時間(詳細ルールは省きます)までアルバイトができることは、店舗運営の常識といっていいほどよく知られたルールです。
雇用する側の皆様、在留カードの裏面に資格外活動許可の有無を確認しましたか?
留学ビザは勉強するためのビザです。アルバイトをするには、勉強以外の活動の許可が必要です。
雇う側は不法就労罪、雇われる側の留学生は在留期間更新の不許可など、思いもよらない事態に陥る可能性があります。
採用時に必ずチェックしましょう。
もし、資格外活動違反であったことに気づいたときは?
即座に就労を中止し、自己申告で入管へ相談に行くことをおすすめします。
専門家に相談するなどして傷口を広げないよう即座にアクションを起こすことが重要です。

面倒でなければ、
申請は自分(自社)でできます。

在留資格の申請は、原則として本人が申請することになっています。
海外にいる外国人を呼び寄せて採用するときは、採用される方は日本にいませんから、採用する会社が申請代理人となって申請することが可能です。
在留許可に期間があるので、通常は定期的な申請が必要になりますが、一度自分で申請の経験をもてば、次回の申請もスムーズにいくでしょう。
我々専門家に対する費用も不要です。
納税証明書等、役所で発行してもらう資料を日中取りに行く時間や、書類作成に必要な情報を調べる時間と作成する時間がある方は、ご自身での申請も選択肢の一つとして良いかもしれません。

行政書士に依頼するメリット

ビザを取り扱う行政書士は、いくつもの案件を経験していますので、お客様が気付かない課題を発見することができます。
許可が通りやすいよう、書類を作成する能力も備えています。
また、提出を要する資料、できるものは行政書士が取り寄せますので、お客様の時間の負担を最小化することができます。
その分、金銭的な負担はかかりますが、ご自身で申請する場合の時間をコストと考えれば、割に合う費用と考えることができるでしょう。

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