建設業許可

建設業許可

建設業許可申請、おまかせください(1都3県)
個人事業からの法人成り、
融資・各種補助金等のご相談も承ります

こんなお悩みございませんか?
・元請から建設業の許可を取るようにいわれた。
・許可を取得して大きな工事を請け負いたい。
・運転資金の融資を銀行に相談したら、建設業許可の取得が要件と言われてしまった。
・建設業許可を取得して、会社の信用力を上げたい。
当事務所が、建設業許可を取得して明るい未来を手に入れるお手伝いをいたします。
その他、更新申請、決算変更届作成及び申請、経営業務の管理責任者変更、専任技術者変更をはじめとした各種変更申請、業種の追加など、さまざまな申請を代行いたします。
当事務所は、数字に強い行政書士事務所です。融資や補助金についてもお気軽にご相談ください。東京・千葉・埼玉・神奈川を営業範囲としております。

公共工事受注を目指して
~経営事項審査、入札参加資格審査の申請支援~

定期的に公共工事を受注することで、経営の安定化、元請業者へのランクアップを実現しませんか。
入札に参加するためには、建設業許可を得て、経営事項審査→入札参加資格審査をパスしなければなりません。
経営事項審査のステップは、決算書(財務諸表)から経営状況評点を算出し申請、「経営状況分析結果通知書」を取得。その後、経営規模、技術力、社会性など経営規模等評価申請を提出し「総合評点値通知書」を取得します。
多大な手間と時間を要しますので、我々のような専門業者への外注をご検討いただくのが良いかと思います。

以下に建設業許可取得の主要形式要件を3点記載しました
判断がつかない、迷いがある場合は、ご遠慮なくお問合せください

建設業を取り巻く環境の中で、最も深刻な事項は人出不足と資材の高騰・不足ではないでしょうか。
特に採用活動は全ての建設業者が苦労されており、仕事はあるが人出が足らないため受注できないといった話を聞きます。
数多くある建設業者の中から自社を選んで入社してもらうためには、建設業許可の取得は必須といえるでしょう。
人材採用面で他社に差をつけられないためにも、建設業許可取得をご検討ください。
初めて建設業許可を取得する方に向けて、以下に重要なポイントだけ簡単な説明を記載しました。
乗り越えることができそうであれば、許可取得の可能性は十分にあります。
なお、スペースの都合上、一派建設業の説明に留め、小規模事業者に当てはまらない事項は割愛しております。
予めご了承ください。

財産的基礎

建設業法第7条4項が根拠法令です。簡単に言うと、工事を受注し契約したが準備資金が不足して着工できないとか、工事期間中に資金繰りが悪化して倒産といった事態の発生を防ぐことを目的に、建設業の許可では建設業者に財務面での安定性を求めています。
初めて建設業許可を取得する場合、多くの方が「一般建設業許可」を申請しますが、その経済要件は以下となります。
① 自己資本が500万円以上ある。
・法人の場合
決算書、貸借対照表の純資産の部合計額を指します。
・個人の場合は少々複雑で、以下の計算式で求めます。
(期首資本金+事業主借+事業主利益)-事業主貸+(利益留保性引当金+準備金)
①がクリアーできればOK、できない場合②を使います。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
金融機関で500万円以上の預金残高証明書を発行してもらいます。常時500万円以上の残高があれば問題ないですが、現実的には1か月の中で最も預金残高が増える日を狙って残高証明を発行するといった作戦も珍しくありません。調達力を示せばよいので、親しい方などの協力を得て一時的に口座に振込んでいただき、その日の残高証明を使うこともできます。
残高証明書は、許可の申請日以前1か月以内の日付でなければなりません。書類作成のスケジュール管理が大事です。

経営業務の管理責任者

法人の場合は常勤の役員の内の1人、個人事業主の場合は本人又は登記された支配人の内の1人が、次のいずれかに該当することが必要です。最もつまずき易い項目で、要件に達するまで待つこともあります。
①役員として建設業に関し5年以上の経験がある
建設会社の取締役や個人事業主、建設業許可業者の営業所長などです。代表者や事業主に経験があるパターンが最も多いです。他社に勤めていた期間を入れる場合は、証明する書類を元勤務先から取り寄せなければなりません。関係が続いていれば問題ないですが、退職後全く疎遠であったり喧嘩別れした場合は協力が得られず申請に至らないこともあります。
②権限の委任を受け準ずる地位として建設業に関し5年以上の経験がある
具体的には、執行役員経験者です。執行役員制度を導入する規模の会社≒大企業と考えていいでしょう。こちらも証明書類を元勤務先から取り寄せる必要があります。
③経営者に準ずる地位として6年以上経営者を補助した経験がある
取締役直下の工事部長や営業所長などの管理職、専従者として個人事業主を支える配偶者や子供、番頭さんのような方が該当します。
①~③以外の要件は、小規模事業者には当てはまりませんので割愛します。
①~③の要件が自社にない方でも、条件に合う方を役員に迎え入れ要件を整えることができます。その場合の課題は常勤性で、主に健康保険証により確認します。また、常識的に考えて通勤できる範囲に住んでいることも必要です。
お話をお聞きして一緒に考えます。お気軽にお問い合わせください。

専任技術者

専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者です。
従業員でも結構ですし、要件を満たしていれば経営業務の管理責任者と兼任も可能です。実態として、兼任は多くあります。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、以下の要件のいずれかに該当することが必要です(一般建設業の場合)。
①10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
②国家資格等 ※資格の一覧はこちらをご覧ください。
③学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
④所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
※③④の所定学科はこちらをご覧ください。
国家資格等をお持ちの方は、合格証や免許証を提示し証明しますので非常に簡単です。経験を根拠とする場合は、経営業務の管理責任者(以下「経管」)と同様に過去の実績を証明する書類を整える必要があります。
また常勤性についても、経管と同様に健康保険証等で証明する必要があります。
経管と専任技術者の要件をクリアーできれば、建築業許可の取得は現実的なものになります。
独立して3-4年が経ち経管の要件①がみえてきたが、専任技術者の要件に合致せず諦めかけている方は、ご自身の技術と特性に合った資格を取得して建設業許可取得を実現していただきたいと思います。

PAGE TOP