相続

相続

相続は、限られた時間で、煩雑な手続きを要します。
是非ご相談ください。

相続するご遺族のご負担も重く、手続きを進めていくと、人が一生を終えるということは大変なことだと気付かされます。
私自身の話をすれば(当時は行政書士事務所開設前でした)、自営で比較的自由に時間を使えること、
自社の事務手続きを自身で行っていて慣れがあったため自力で行うことができましたが、
会社勤務の方や役所手続きに不慣れな方には、かなり面倒で途中で嫌になるだろうなと思いました。
仕事で疲れて帰宅後に、郵送で故人の戸籍謄本を取り寄せ、財産調査を行う作業は、相当にご負担と思います。時間の制約もあります。
特に、負債が大きい場合は、相続しないことも考えなければなりません(相続放棄する場合は、提携弁護士・司法書士にお繋ぎします)。
何から手を付けたらいいか分からない、やる気がなくなってしばらく放っておいてしまう、そうならないためにも、専門家の活用をご検討ください。
手続面、事務作業の多くの部分を任せることができ、心と時間のご負担から解放されます。
お気軽にご相談ください。きっとお役に立てると思います。

遺言の有無

遺言の存在を知らされてない場合は、大事なものをしまってある引き出しなど、心当たりの場所を探してみましょう。
公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度をお使いの場合は、ご自身でも調べることができます。
ご自宅に自筆の遺言が見つかった場合は、封を開けずに速やかに家庭裁判所に検認を請求する必要があります。

相続人の確定

相続人を確定するために、お亡くなりなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍のある市区町村役所から取り寄せます。
結婚などで本籍を移す方が多いので、通常、複数の役所に請求します。
一連の戸籍謄本を揃えて、残されたご家族の認識と同じであれば、相続人の確定はスムーズです。
これが異なる場合、ちょっと書きにくいですが、例えば亡夫が認知した別の子供があったなどの場合は、複雑な相続になりそうです。

相続財産調査

通帳の所在が分からない場合、遺言書を探すときと同様に、大事なものをしまってある引き出しなど、家の中を隈なくさがしましょう。
株式投資がある場合、取引証券会社をご存じでない場合、ほふりに問い合わせる方法もあります。
その他、ご自宅を含む不動産、生命保険、整理して一つずつ確認していきます。
なお、負債がある場合は負債も相続の対象になります。
銀行、信販、消費者金融などは、信用情報機関に問い合わせて確認することができます。

遺産分割協議

相続人が確定し、相続する財産が確定すると、誰が何をどれだけ相続するのかを決めます。遺産分割協議といいます。
相続人全員で合意したら、遺産分割協議書を作成し相続人全員が捺印し、合意した内容で相続を実行していきます。
なお、一度決めた遺産分割協議書は、相続人全員が合意した場合に限り変更することができます。

配偶者居住権

夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で 居住することができる権利です。
例えば、夫が亡くなり、夫が所有していたご自宅を長男が相続した場合、配偶者である奥様は所有権が無くても安心してご自宅に住み続けることができます(但し、一定の手続きを踏む必要があります)。
残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年 4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
相続の状況により、本制度の活用をご検討されると良いでしょう。

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