産業廃棄物収集運搬業の許可

産業廃棄物収集運搬業の許可

産廃収集運搬業の許可申請、更新申請
迅速対応いたします(東京,千葉,埼玉,神奈川)

産廃収集運搬業の役割は、「排出事業者から委託された産廃物を、性状を変えることなく、飛散、流失しないよう留意して、処分業者まで迅速に運搬する(迅速=直行が原則)」ことにあり、仕事として行う方は都道府県知事の許可が必要です。
東京都で産廃物を積み、千葉県の中間処理施設まで運ぶ場合は、積む場所=東京都と降ろす場所=千葉県でそれぞれ知事許可を受けなければなりません。
複数車の受取産廃物を一旦自社の保管場所で集積し、別の車に積み替えて中間処理施設に運ぶ場合(効率が良くなります)は、「積替保管あり」の許可を得る必要があります。
産廃物は、約20以上に種類が分けられており、取り扱う産廃物を指定したうえで許可を受けなければなりません。これらをミスなく申請するために、当事務所では社長との面談を重視し、会話を通して事業を把握し、抜けのない申請を行っております。
完了まで約3ヶ月かかります。お急ぎの方、まずはご連絡ください。

建設業の皆さま
関連事業として産廃収集運搬業に進出し、他社との差別化や業績拡大を図りましょう!

建設業とりわけ解体工事や内装工事は、現場から「がれき」「木くず」等々多くの産業廃棄物が排出されるため、産廃収集運搬業と親和性が高いです。
実際に、産廃収集運搬業も手掛けると現場で重宝されるそうで、仕事をやりやすい、取りやすいといった効果があるそうです。
お客様からお聞きした話ですが、建設現場では他の産廃収集と異なり、廃棄物の積込みや降ろしを人力で行うことがないため女性ドライバーも活躍しており、今後も女性を増やしたいとのことでした。建設現場はほぼ男性の職場ですが、人出不足の現代でもやり方次第で、まだまだ業績を伸ばす余地があると気付かされました。女性の雇用により会社内のトイレや更衣室を新設・改装する場合、東京都では女性活躍助成金の活用も可能です。
なお、鉄くず等の転売は古物商の許可が必要です。当事務所で承ります。

以下に産業廃棄物収集運搬業の主な要件を記載しました
判断がつかない、迷いがある場合は、ご遠慮なくお問合せください

まずは、以下四項目をクリアーできているかご確認ください。
全てクリアーできていれば、スムーズに申請手続きに着手できます。
①取締役の少なくとも1名が指定された「講習を受講済み」
②直前期の決算が「債務超過ではない」「黒字なら尚良し」
③運搬用の「車両(自社が使用者)、容器、駐車場」がある
④役員、株主が「欠格要件に該当しない」※要件詳細は後述
①~③は時間と労力とコストをかけることで解決できますが、④は少々厄介です。
 
人間が活動している限り、産業廃棄物は減ることはあっても無くなることはありません。
誰かがやらなければならない、大切な仕事です。
業界の方によると、地震や異常気象による豪雨等の影響で、むしろ増加傾向にあるそうです。
当事務所は、同事業へ参入する志を持つ方を精一杯応援して参りたいと思います。

講習を受けることからスタート
同時に②③をチェック

産廃収集運搬業許可申請をする際に、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「産業廃棄物(或いは特別管理産業廃棄物)処理業の許可申請に関する講習」の修了証が必須です。まずは、受講の申込をしましょう。
受講される方は、社長や他の取締役の方(個人事業の場合は個人事業主)、支店長など政令に定める使用人です。定員に達すると待たなければならないので、早めにお申し込みください。オンライン講習も多く用意されています。講習後の終了試験に合格すると、約2週間後に修了証が郵送で届きます。
申込方法が分からない!!という方、右上のメールボタンからお問合せください。ご案内します。
 
さて、講習の申込と同時に、②の直前期決算が債務超過でないかを確認します。社長は決算書を見ずとも頭に入ってるはずです。債務超過の場合は、通常の申請書類に加えて公認会計士や中小企業診断士が作成した「説明書」や「計画書」といった「財務状況に関する書類」の提出が必要です。債務超過だから絶対ダメ、ではございません。業務に支障のない財務状況であることを説明する作業とコストがかかります。判断は自治体に委ねられ自治体によって提出書類は異なります。
次に、③の車両、容器、駐車場です。許可を得てから車を買おう、と言いたいところですが、残念ながら先に購入しなければなりません。複数枚写真を撮って、申請書類に添付を要します。
車両は、使用者が申請者になっていなければなりません。例えば、社長個人が所有者、使用者である車両を会社で使いたい場合は、使用者を会社に変更します。駐車場も賃貸であれば契約者が申請者でなければなりません。これらが異なる場合は、変更手続きの分、時間を要することになります。車両はディーゼル規制の確認も必要です。お問合わせの際、車検証を写メかFAXで送っていただき、お打合せの前に確認いたします。

欠格要件
該当すると一発アウトです

欠格要件に該当する場合、新規の許可はされません。許可取得者は許可を取消されます。
調査対象は、法人(個人事業の場合は事業主)、役員、5%以上の株主、政令使用人です。調査対象者は会社の命運を握ると言っても過言ではありません。
欠格要件は以下の8項目です。
 
1.暴力団員又は暴力団員を辞めて5年を経過していない人
2.暴力団員がその事業活動を支配している法人
3.成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得てない人
4.禁錮刑以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行猶予を受けることがなくなった日から5年経過しない人
5.産業廃棄物に関連する法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
6.傷害・暴行・脅迫・背任等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
7.一般廃棄物収集運搬・処分業等の許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない人、又はその法人
8.許可の取り消しに該当するとして、通知を受けた後に廃業等の届出をした者で、届出の日から5年を経過していない人、又はその法人。法人が廃業等の届出をした場合は、聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員等であって、その届出の日から5年を経過していない人
 
許可申請前に、対象の方々には上記に該当しないかを確認してください。なお、欠格要因に該当し許可を得られなかった場合、申請費用は返金されません。
許可取得後も、口論になって相手を殴ってしまった(上記6.の可能性)とか、懲役の可能性のある飲酒運転はもちろん大幅なスピード違反など(4.に記載の通り、執行猶予がついても該当します)、日常生活においても注意が必要です。

四項目をクリアーできたら
申請に着手しましょう!

いよいよ申請の具体的な作業に入ります。
「何を」「どこからどこまで」「どのくらい」運ぶのかがポイントです。
 
1.特定管理産業廃棄物(一覧へ)
一覧表に記載の特に危険性の高い廃棄物は、通常の廃棄物よりも厳しく規制されています。収集した汚泥に廃油が混じっている場合や、蛍光灯に使用される水銀なども該当します。収集する廃棄物にこれらが混ざっていないか否か、ヒアリングでリスクを洗い出します。
該当する場合、左の講習は、特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を受講しなければなりません。
 
2.事業計画(申請書類の一部です)
会社(事業主)が計画している以下の項目をヒアリングして作成します。一般的にイメージする売上や利益の事業計画とは異なります。
・「何を」産廃物の品目。通常、複数記載します。
・「どこからどこまで」例えば、東京都の建設現場で排出される建設系廃棄物を収集し千葉県の処理施設へ運搬する、といった内容になります。
・「どのくらい」産廃物の品目ごとに、月間の運搬予定量・形状(固形、液状など)・排出場所と運搬先の処理施設を記載します。よって、運搬先処理施設の目途はつけておく必要があります。
・③の収集運搬に使用する車両や容器に関する記載と写真を添付します。
会社(又は事業主)がお持ちの事業イメージをお聞きし、アドバイスを提供しながら計画を具体化し、申請書を作成して参ります。
 
その他、住民票や登記されていないことの証明書等の公的書類(申請者、役員、株主等の全員分)を整えますが、当該作業は当事務所で代行いたします。

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